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Worries
こんなお悩み
ありませんか?
- 子どもが児童相談所に一時保護され、対応方法が分からない
- 一時保護中の子どもと面会できない
- 一時保護の理由に納得できない
- 児童相談所が家庭を繰り返し訪問しており、不安を感じている
- 児童相談所とのやり取りに疲れ、弁護士に同席してほしい
児童相談所の相談は専門の
弁護士にお任せください
Benefits of consulting
児童相談所問題を弁護士
に相談するメリット
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01
一時保護や親権制限に
法的に対応できる児童相談所による一時保護や親権の制限に対して、適切な法的手段を講じることができます。
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02
子どもの最善の
利益に
基づいた助言が得られるお子様の心身の安全と健やかな成長を第一に考えた、専門的なアドバイスを受けられます。
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03
児童相談所との
交渉や対応を任せられる児童相談所とのやり取りを弁護士が代理することで、精神的な負担を軽減できます。
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04
手続きの流れや必要な証拠
についてアドバイスを
受けられる複雑な手続きの進め方や、主張を裏付けるために必要な資料・証拠の準備について支援を受けられます。
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05
子どもとの面会交流を
実現するための
法的支援が得られる一時保護中やその後、児童養護施設等への入所措置が講じられているときにおいて、子どもと面会できるよう法的な手続きをサポートします。
Business content
業務内容
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一時保護に対する対応
児童相談所による一時保護が妥当かどうかを法的に検討し、必要に応じて解除の申立てや条件改善の働きかけを行います。保護が長期化することによる家庭への影響を最小限に抑えることを目指します。
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面会交流の実現支援
一時保護中やその後の措置の中で、子どもと保護者が面会できるよう、児童相談所や家庭裁判所に働きかけます。面会の頻度や方法についても、依頼者とお子様の状況に応じた解決を図ります。
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児童相談所との交渉・同行
児童相談所との面談や家庭訪問に弁護士が同席し、依頼者の立場を代弁します。児相とのやり取りで精神的に追い詰められることを避け、交渉を進めます。
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虐待・DVの疑いに関する防御
虐待やDVの疑いをかけられた場合、事実関係を整理し、誤解を解くための資料提出や主張を行います。また、刑事告訴や調査への対応においても依頼者をサポートし、不当な不利益を受けないよう尽力します。
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児童福祉法28条1項及び2項の
審判への対応親権の制限や子どもの施設入所を決定する審判に対し、弁護士が代理人として対応します。依頼者の意向を法的に主張するとともに、お子様の最善の利益を踏まえた解決を目指します。
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土曜日・日曜日・祝日