離婚時の財産分与で損をしないための手順は?
離婚を考えるとき、感情的な問題と同じくらい切実なのがお金の話、特に「財産分与」です。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を、原則として「2分の1」ずつ分ける作業を指します。
ここで大切なのは、何が分与の対象になるのかを正確に把握すること。
・預貯金や現金
・自宅マンションや土地(住宅ローンがある場合は残債を差し引く)
・車
・生命保険の解約返戻金
・将来受け取る予定の退職金(一定の条件あり)
よくある勘違いとして、「夫名義の口座だから自分の取り分はない」と思い込んでしまうケースがありますが、それは間違いです。
名義が誰であれ、結婚した後に貯めたお金は共有財産になります。
ただ、結婚前から持っていた貯金や、親から相続した遺産などは「特有財産」と呼ばれ、分与の対象にはなりません。
手続きの手順としては、まずお互いの財産をすべて洗い出し、リスト化することから始めます。
相手が財産を隠している可能性がある場合は、弁護士を通じて「弁護士会照会」という手続きを使い、銀行口座の履歴などを調査することも可能です。
話し合いで決まらない場合は「財産分与調停」を申し立てることになりますが、離婚から2年が経過すると請求できなくなる点は注意してください。
「まずは離婚届だけ出して、お金の話は後で」と考えていると、気づいたときには権利を失っているかもしれません。
池袋周辺で「何から手をつければいいかわからない」と悩んでいる方は、当事務所が対応しますのでご相談ください。