児童相談所の一時保護状制度で何が変わる?

2025年6月から、児童相談所(児相)が子どもを一時保護する際の手続きが大きく変わりました。

これまでは児相の独自の判断だけで「今日から保護します」と子どもを連れて行くことができましたが、これからは裁判所が発行する「一時保護状」が必要になります。

なぜこの制度が導入されたのか。

それは、これまでの運用では親子の権利が十分に守られていなかったという反省があるからです。

一時保護は原則として2ヶ月以内とされていますが、実際にはその期間、親は子どもと会うことも電話で話すことも制限されるケースが少なくありません。

「ただのしつけのつもりだったのに」
「夫婦喧嘩を見せただけで虐待と言われた」

そんな戸惑いの声をよく耳にします。
現代では、子どもの前での激しい口論は「心理的虐待」とみなされます。

たった一度の感情の爆発であっても、児相が「危険だ」と判断すれば、長期間の分離を強いられる可能性があります。

裁判所のチェックが入るようになったことは一歩前進ですが、課題も残っています。

現状、裁判所が保護状を出すか決める際、親側の言い分を聞く機会は設けられていません。

児相が出した資料だけで判断されてしまうため、親としては「事実に反する」と感じても、それを覆すハードルは依然として高いままです。

当事務所では、こうした理不尽な親子分離を防ぐためのサポートを行っています。
池袋にお住まいの方は、ぜひ一度ご相談ください。

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