30代の離婚と60代の離婚では何が変わってくる?養育費や財産分与について

30代と60代の離婚では、年齢に伴うライフステージの違いから、特に養育費と財産分与の面で大きな違いが出てきます。

財産分与は、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を公平に分ける手続きです。
婚姻期間の長さと財産形成の状況が、分与額と対象に大きく影響します。

例えば、30代の離婚の場合婚姻期間が短いため、預貯金や保険、持ち家(住宅ローンが残っている場合が多い)といった財産総額が、60代に比べて少ない傾向にあります。

築いた財産がシンプルであることが多く、財産の特定や評価が比較的容易に進みます。

そして30代の離婚だと、ほとんどの場合、子どもが未成年(乳幼児~高校生など)であるため、親権を持たない側は、子どもが成人(原則18歳)するまで養育費を支払う義務が発生します。

子どもの年齢が若いため、養育費の支払い期間は10年以上に及ぶことが一般的です。

一方、60代の離婚(熟年離婚)の場合、婚姻期間が長いため、貯蓄や不動産(持ち家)の総額が大きい傾向にあります。

また、退職金が既に支給されているか、近い将来確実に支給される見込みの退職金は、財産分与の対象です。
長年の婚姻生活の貢献として分、与額が大きくなる可能性があります。

ただ、60代の離婚(熟年離婚)だと養育費の支払い義務がないことが多いです。

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