養育費の金額に納得がいかない時はどうする?
「離婚した時は月5万円で合意したけれど、相手の収入が増えたと聞いた」
「子どもが進学して学費がかさむようになった」
そんなとき、一度決まった養育費の金額を変更できるのかという質問をよく受けます。
結論から言うと、養育費の増額や減額は、離婚後であっても可能です。
養育費は、裁判所が作成している「養育費算定表」という基準をもとに算出されるのが一般的です。
これは、支払う側と受け取る側の年収、子どもの人数や年齢をグラフに当てはめて金額を決めるものです。
増額が認められやすいケースには、以下のようなものがあります。
1. 子どもの進学(私立高校や大学への入学など)で多額の費用が必要になった
2. 子どもが病気や怪我をして、継続的な医療費がかかるようになった
3. 支払う側の年収が、離婚時よりも大幅にアップした
4. 受け取る側の親が、病気などで働けなくなり収入が激減した
手続きとしては、まず相手方と話し合いを行い、まとまらなければ家庭裁判所に「養育費増額調停」を申し立てます。
ここでのポイントは事情の変更があったことを客観的なデータで示すこと。
学費の領収書や診断書、相手の給与明細などの資料を揃えることが、有利に進めるための鍵になります。
逆に、相手から「再婚して扶養家族が増えたから減額してほしい」と言われるケースもありますが、これも無条件に認められるわけではありません。
法的な基準に照らして、その請求が正当なものかどうかを判断します。
親権の問題も含め、子どもの将来に関わる決断は非常に重いものです。
一人で抱え込まず、専門的な知識を持つ第三者を間に挟むことで、感情的にならずに解決の糸口が見えてきます。
池袋近辺で、養育費や親権に関するお悩みを抱えている方は、当事務所が力になりますのでお気軽にお越しください。